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受験中、学期末試験の実施に関する規則に定める不正行為を行った場合には、所定の手続きを経て、学則により懲戒処分(通常は無期停学)されます。無期停学となった期間は卒業に必要な修業年限(4年)には算入されず、原級に留めおかれ
(経済学部を除く)、4年間での卒業ができなくなります。また、当該学期の学期末試験科目の成績評価はすべて「F」(不合格)となり、単位を修得することはできません。
不正行為とは、次に掲げる行為をいいます。
1. 参照を許可されていない書籍、ノートその他の物件を試験中に参照すること。
2. 机、身体、所持品、用紙、書籍等に、解答に役立つ可能性のある文字・記号を記載し、
試験中にそれを参照することができるような状態の下で受験すること。
3. 他人に代わって受験すること又は他人を代わりに受験させること。
4. 試験中に、他人の答案を見ること、他人に答案を見せること又は他人が自己の答案を見ている状態を
ことさらに放置すること。
5.
試験中に、音声、動作、メモその他の伝達手段により、解答に役立つ情報を伝えること又はそのような行為を共謀し、
助勢し、要求し、若しくは加担すること。
6.
科目担当者又は試験監督者が一度不正行為に関する警告カードにより警告したにもかかわらず、
その指示に従わないこと。
7.
その他健全な大学人としての常識に照らし、明らかに公正な試験の実施を阻害すると認められる行為をすること。 |
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