悪質商法の入会勧誘に注意
「マルチ商法」「キャッチ・セールス」等の悪質商法は、巧妙な手口で学生諸君を狙っています。いいアルバイトがある等のうまい話には必ず裏があります。
訪問販売や電話・駅前路上等で、言葉たくみに商品や各種会員サービス等を勧めて契約させ、後で解約を希望しても断られたり、多額の違約金を請求されたりというトラブルが聞かれます。これらの勧誘には一切応じないよう十分注意してください。
万一トラブル等が発生した時には、クーリング・オフ制度を利用して未然にトラブルを防ぐようにしてください。
<クーリング・オフ制度>
特定商取引法では、一定期間内であれば無条件で契約の解除ができることを認めています。
クーリング・オフ制度の期間は、契約書面を受け取った日から、その日を含めて
8日間 電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールスを含む)
20日間 連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職商法)
上記の期間内に、書面(ハガキ等)で通知します。通知は簡易書留扱いが確かです。原則として、支払った代金は全額返金されますが、クーリング・オフできない場合もありますので、詳しくは下記相談窓口へ相談してください。
なお、通信販売には、特定商取引法によるクーリング・オフ制度はありません。
《相談機関》
経済産業省消費者相談室 п@03(3501)4657
武蔵野市消費生活センター п@0422(21)2971
東京都消費生活総合センター п@03(3235)1155
学 生
部
お問合せ先
成蹊大学学生生活課
〒180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町3−3−1
TEL:0422(37)3539 mail:gakuse@jim.seikei.ac.jp