キャンパスライフ

学校感染症に罹患した場合の対応について(教職員)

「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」の罹患者は定められた基準に基づき就労禁止となります。
新型コロナウイルス感染症についてはこちらをご欄ください。「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A」

①罹患報告 医療機関で学校感染症に罹患したと診断された場合は、所属長へ報告してください。
健康支援センターへの報告は学校感染症罹患報告フォーム(教職員)より入力を
お願いします。
②就労禁止 ご自身の健康を守るとともに、児童・生徒・学生および教職員への感染拡大を予防するため、
医療機関で指示された就労禁止期間をお守りください。
③就労開始 就労禁止期間終了後、就労可能となります。特別休暇取得希望の方は医療機関で記入された
「感染症就労許可証明書(PDF)」を人事課へ提出してください。

◆学校感染症の種類
第1種 第1種に指定されている感染症
第2種 インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、百日咳、麻疹(はしか)、
風しん(3日はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、
水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、
パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、
その他の感染症
罹患報告連絡先 健康支援センター 0422-37-3496
特別休暇に関する
お問い合わせ
人事課 0422-37-3505