成蹊学園インフォメーション

成蹊学園の公益通報者保護に関する取り組み

成蹊学園では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が平成18年4月1日に施行されたことに伴い、公益通報及び公益通報係る相談への対応並びに公益通報者等の保護等を定めた「成蹊学園公益通報者の保護等に関する規則」を制定し、公益通報の取り扱いに関する体制を整備しました。

成蹊学園は、公益通報を適切に処理し、適法・適正な業務運営を図ってまいります。
 

◆成蹊学園における公益通報 とは
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的ではなく、本学又は本学の業務に従事する場合における役員若しくは教職員等について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することです。
成蹊学園における公益通報の処理の流れ(PDF)
成蹊学園公益通報者の保護等に関する規則(PDF)
通報・相談窓口について
通報・相談窓口の設置場所
通報・相談ができる方
通報対象となる法令違反行為
通報者等の保護
通報・相談の方法
注意事項
通報・相談Q&A

参考・関係法令等

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)
公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令(平成17年政令第146号)
公益通報者保護制度ウェブサイト(内閣府)
「公益通報ハンドブック」(内閣府)

戻る

page top