寄付方法

相続に伴うご寄付について
故人の成蹊学園への想いや、本学園への支援をお考えくださるご遺族様の想いが実現されるため、相続により取得した財産からのご寄付も承っております。
相続財産より本学園へご寄付いただいた場合には、原則として相続税が課税されません。
相続税非課税対象法人の証明申請について
(ご寄付から相続税の申告まで)
相続された財産を相続税申告期限内(原則としてご逝去された日の翌日から10か月以内)に成蹊学園に寄付し税務署へ申告することにより、そのご寄付は相続税の課税財産から除外され非課税となります。
文部科学省が「相続税非課税対象法人の証明書」を発行するのに約2か月を要しますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
また、本学園からお届けする「寄付金領収証」「特定公益増進法人であることの証明書(写)」をもって、相続税の申告に加えて、通常の確定申告においても寄付金控除を受けることができます。(例外もございますので詳しくは管轄の税務署へご確認ください。)
相続税の申告についての必要書類、記入要領等の詳細については、ご本人(または税理士)様から管轄の税務署へご確認くださいますようお願いいたします。
相続財産からのご寄付を非課税とするお手続きの流れ
相続財産からのご寄付を非課税とするお手続きについて
※必要書類のご返送、ご寄付は申告期限(10か月以内)の2.5か月前までに行っていただくことが目安です。
※書類には、ご逝去日、成蹊学園とのご関係、ご寄付の使途などについてご記入をお願いしております。
ご寄付より2か月ほどの期間を要します。
※ご遺族様のメールアドレス宛にデータとしてお送りします。
※相続税非課税対象法人の証明書のお届けに先行して、「寄付金領収証」「特定公益増進法人であることの証明書(写)」を郵便にてお送りします。
※申告期限は故人様がご逝去された翌日から10か月以内です。