相続財産の
ご寄付について

相続財産のご寄付について

故人の成蹊学園への想いや、本学園へのご支援をお考えくださるご遺族様の想いを実現するため、相続により取得した財産からのご寄付を承っております。

相続により取得した財産を本学園へご寄付いただいた場合、所定の手続きを行うことで、そのご寄付額については相続税がかからなくなります

相続税非課税対象法人の証明申請について
(ご寄付から相続税の申告まで)

ご寄付いただいた相続財産について相続税の非課税措置を受けるには、相続税の申告時に、文部科学省が発行する「相続税非課税対象法人の証明書」が必要です。
この証明書を取得するためには、相続税申告期限内(原則としてご逝去された日の翌日から10か月以内)に、本学園への申請およびご寄付のお申込みを行っていただく必要があります。

その後、本学園が文部科学省へ「相続税非課税対象法人の証明書」の発行申請を行います。証明書の発行には約2か月を要するため、本学園への申請は相続税申告期限の2か月半前までを目安にお願いします。
詳しくは、下記の「相続財産のご寄付を非課税とするお手続きの流れ」をご覧ください。

また、本学園からお届けする「寄付金領収証」「特定公益増進法人であることの証明書(写)」をもって、相続税の申告に加えて、通常の確定申告においても寄付金控除を受けることができます。(例外もございますので詳しくは管轄の税務署へご確認ください。)

相続税の申告についての必要書類、記入要領等の詳細については、ご本人(または税理士)様から管轄の税務署へご確認くださいますようお願いします。

相続財産のご寄付を非課税とするお手続きの流れ

相続財産のご寄付を非課税とするお手続きについて

申告期限は原則として故人様のご逝去された日の翌日から10か月以内となります。
01
まずは成蹊学園へご相談ください。
02
必要書類をご用意いただき、ご寄付のお申込みをお願いします。

※必要書類のご返送は、申告期限(10か月以内)の2か月半前までに行っていただくことが目安です。ご寄付についても、申告期限内にお申込みいただく必要があります。

※書類には、ご逝去日、成蹊学園とのご関係、寄付先などについてご記入をお願いしております。

※寄付金額が確定している場合は、ご寄付のお申込み前に必要書類をご提出いただくことも可能です。

03
成蹊学園より「相続税非課税対象法人の証明書」の発行手続きをします。
ご寄付より約2か月の期間を要します。
04
文部科学省との手続きが完了しましたら、成蹊学園よりご遺族様へ書類一式をお送りいたします。

※ご遺族様のメールアドレス宛にデータとしてお送りします。

※相続税非課税対象法人の証明書のお届けに先行して、「寄付金領収証」「特定公益増進法人であることの証明書(写)」を郵便にてお送りします。

05
「相続税非課税対象法人の証明書」「寄付金領収証」「特定公益増進法人であることの証明書(写)」をご利用のうえ、ご遺族様より所轄の税務署へ相続税の申告書をご提出ください。

※申告期限は故人様がご逝去された翌日から10か月以内です。