User guide
利用案内
教材編集室〔教職員向け〕
利用案内
- 対象
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本学園教職員
- 開室時間
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9時00分ー17時00分
(昼休み11:30~12:30除く)
※土・日・祝日・学園休業日は受け付けておりません。
・ご利用の際は、高等教育開発・支援センター事務室にお声をおかけください。
(PCをご利用の場合は、担当者が専用のID等をご案内いたします。)
・編集室内各ブースデスク上の「教材編集室機器使用申込書」にご記入をお願いいたします。
編集作業サポートについて
編集作業のご相談・サポートは、下記の時間帯にお受けしております。
- 作業サポート時間
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月ー金(水曜日を除く)
10時00分ー16時00分(昼休み11時30分~12時30分除く)
※土・日・祝日・学園休業日は受け付けておりません。
・事前にお電話かメールでご連絡ください。
・担当者が不在の場合は、ご相談日時のご予約をお願いいたします。
・ご利用の際は、編集室内各ブースデスク上の「教材編集室機器使用申込書」にご記入をお願いいたします。
編集室機器・ソフトウェア
- ・デジタルビデオカメラなどの動画をパソコンで編集し、DVDやPC再生用ファイルに出力する。
- ・音声をパソコンで編集し、CDや音声ファイルに出力する。
- ・ネガフィルムや35mスライドをデジタルデータ化する。
- ・デジタルカメラで撮影した写真を加工する。
- ・Web用の画像を作成する。
- ・各種メディアを変換する。
著作権について
コンテンツの複製、編集については、著作権法第34条及び第35条の範囲内であるものとします。
参考
【学校教育番組の放送等】
第三十四条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信(特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第三項第二号に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)を行い、又は放送同時配信等(放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が行うものに限る。第三十八条第三項、第三十九条並びに第四十条第二項及び第三項において同じ。)を行い、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(昭六一法六四・見出し1項一部改正、平十八法一二一・1項一部改正、平二二法六五・1項一部改正、令三法五二・1項一部改正)
【学校その他の教育機関における複製等】
三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには適用しない。
(平十五法八五・見出し1項一部改正2項追加、平三〇法三〇・1項一部改正旧2項繰下一部改正2項追加)