キャンパスライフ

学校感染症に罹患した場合の対応について(学生)

「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」罹患者は定められた基準に基づき出席停止となります。

1. 罹患報告
<全員必須>「学校感染症罹患報告フォーム(学生)」より入力をしてください。

2. 登校禁止
出席停止期間は医師の指示に従って療養してください。

3. 出席停止期間の取り扱い
本学では、下記の疾病について所定の手続きを行うことにより、出席停止による欠席は出席扱いとなります。手続きが必要な場合、感染症罹患と出席停止が証明できる原本書類(①~②いずれか)を大学保健室に提出してください。
 ①. 学校感染症出席停止証明書(PDF)(大学指定の書式)
 ②. 診断名、出席停止期間が記載されている診断書
 登校禁止解除後、上記証明書または診断書を大学保健室に提出し、確認印を押されたものを
 自分で欠席した授業担当教員へ提示し、出席停止による欠席の旨を伝えてください。

学校保健安全法施行規則に基づく出席停止の期間の基準
インフルエンザ 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで
百日咳 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、
かつ全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで
第1種感染症 治癒するまで

成蹊大学保健室

TEL:0422-37-3518

Email:hoken1@jim.seikei.ac.jp

〒180-8633 
東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1