「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」罹患者は定められた基準に基づき出席停止となります。
1. 罹患報告
<全員必須>「学校感染症罹患報告フォーム(学生)」より入力をしてください。
2. 登校禁止
出席停止期間は医師の指示に従って療養してください。
3. 出席停止期間の取り扱い
本学では、下記の疾病について所定の手続きを行うことにより、出席停止による欠席は出席扱いとなります。手続きが必要な場合、感染症罹患と出席停止が証明できる原本書類(①~②いずれか)を大学保健室に提出してください。
①. 学校感染症出席停止証明書(PDF)(大学指定の書式)
②. 診断名、出席停止期間が記載されている診断書
登校禁止解除後、上記証明書または診断書を大学保健室に提出し、確認印を押されたものを
自分で欠席した授業担当教員へ提示し、出席停止による欠席の旨を伝えてください。
学校保健安全法施行規則に基づく出席停止の期間の基準 | |
インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで |
百日咳 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、 かつ全身状態が良好になるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消失した後2日を経過するまで |
結核 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
第1種感染症 | 治癒するまで |