「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」罹患者は定められた基準に基づき出席停止となります。本学では、下記の疾病について所定の手続きを行うことにより、出席停止による欠席は出席扱いとなります。 手続きについては、SEIKEI PORTALのキャビネット「学校感染症に罹患した場合の対応について」をご確認ください。
学校保健安全法施行規則に基づく出席停止の期間の基準 | |
インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで |
百日咳 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、 かつ全身状態が良好になるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消失した後2日を経過するまで |
結核 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
第1種感染症 | 治癒するまで |